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2020/11/25

サラリーマン(給与所得者)の税金のお話!

こんにちは。経営推進部の松本です。

2020年も残すところあと1ヶ月となりました。

 

年末といえば年末調整ですね。

毎月の給与や賞与に比べれば金額は少ないですが、年末調整=臨時収入とイメージされる方も少なくないはず。

今回は一般的な給与所得者の1年間の税金関係イベントを紹介したいと思います!

 

所得税

こちらは給与に対してかかる税金ですね。

毎月の給与や賞与から控除され、年末に1年分の給与収入に対して精算をします。

これが年末調整で、納めていた税金の方が多ければ還付となります。(冒頭の臨時収入です!)

この精算は、個人事業主や法人であれば確定申告が必要ですが、

事務負担の軽減のため、給与所得者の場合はこの精算業務を会社が行うことになっています。

 

年末調整の際には会社に年末調整関係書類を提出することになりますが、

必要な書類を処分してしまわないよう十分注意しましょう!

生命保険などの控除証明書が10月〜11月ごろに届くのですが、

「いつもの保険のご案内と勘違いして捨ててしまった」というのはよくある話です。

再発行などには時間もかかるので特にこの辺りの時期に届くご案内は要確認です!

(もちろんこの時期以外のご案内も確認した方が良いですよ!)

また、もし年末調整の後に書類が出てきてしまった!などの場合は、自分で確定申告をすることも可能です。

 

住民税(市県民税)

こちらも給与所得に対してかかる税金ですが、

給与所得者が居住する市町村に納める税金です。

年末調整が終わった毎年1月に給与支払報告書というものを会社が市町村に提出しています。

給与支払報告書には皆さんが会社から交付される源泉徴収票とほぼ同じ内容が記載されています。

その内容を元に翌年の住民税が決まるので、

2021年の住民税は、2021年1月に提出される2020年分の給与支払報告書の内容によって決定します。

住民税も毎月の給与から天引きされていることがほとんどだと思いますが、

新しい年分の住民税が引かれるのは大体5月〜6月ごろになり、

そこから1年間(12ヶ月)はほぼ同額の住民税が給与から引かれるようになります。

 

年の途中入社などで住民税をご自身で納めている方もいると思いますが、

会社が手続きを行えば、給与からの天引きに変更することは可能です。

納付手続きが面倒、毎月の支払いに変更したい、などの場合は会社に相談するのも良いかもしれません。

 

気をつけるべきポイント

ご自身の状況に変化があった場合は、控除の対象となるか確認をしましょう!

例えば、

  • お子さんが産まれた
  • 両親と同居することになった
  • パートナーの収入が減った

などの場合に、所得控除の金額(税金計算の元になる収入から引くことができる金額)が増える可能性があります!

場合によっては会社への届出が必要ない場合もあるかもしれませんが、

税金の負担が軽減する変化があれば、会社に届け出て適切な税金計算をしてもらいましょう!

 

最後に

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