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2022/02/02

法務の具体的な業務について

法務担当・IPO準備室の町田です。
今回は、私どもが普段行っている法務の業務内容について紹介したいと思います。

法務の具体的な業務について

法務の一般的な業務は、契約書の作成や、社内の内部規則の作成、訴訟対応、契約交渉や顧客間または業者間のトラブル対応などになります。
その中でも、今回は、法務の中でも最も基本的といえる契約書の作成業務について紹介したいと思います。

契約書の作成業務について

今回は、契約書の作成業務について、なぜ契約書を作るのかということから説明したいと思います。

契約書を作成する意味

契約書の基本的な目的は、将来の紛争を予防することと、紛争が発生した場合の解決の指針やルールを示すことにあります。
本来、契約書がなくとも、国内における取引には、民法や商法のルールが適用されるため、これに従い、紛争を解決することは可能です。
ただ、民法や商法の規定は、一般的なルールを定めたものであって個別の具体的な取引をカバーするには不完全な部分もあります。
また、民法や商法には、相互に矛盾する規定もあり、具体的なケースにおいてどちらが優先するのか判断が難しいケースもあります。
そのため、具体的な取引においては、その取引内容にあった契約書を作成する必要があります。
契約書にあらかじめ記載されている事項であれば、当事者はこれに矛盾するような主張したとしても、裁判所では認められません。
したがって、認められない主張を行うことは通常はしませんので、この点に関する紛争は発生することを防止することが期待できます
そうとはいえ、将来に起きる事象をすべて把握することは困難な場合が多いといえます。
そのため、契約書には、抽象的な記載をせざるを得ない場面が含まれます。
このような抽象的な記載はできる限り避けなければなりませんが、実務上は、やむを得ません。

契約書の内容

一般的には、このような抽象的な規定を定めた部分について、紛争が発生することになります。
現実としては、取引に不満のある当事者が、このような抽象的な規定をたよりに、自己に都合の良い解釈を行ったうえで、これを根拠として紛争に発展するということがあります。
抽象的な記載をせざるを得ない部分であっても、前後の文脈や契約書全体の構造などから、ある程度、具体的な意味を解釈することが可能ですので、自己に都合の良い解釈を行ったとしても、裁判においては、そのような主張が認められることはないといえるでしょう。
したがって、ある規定については、抽象的な記載をせざるを得ないとしても、前後の規定や全体の規定の内容も重要となり、全体として有機的に機能するようなものでなければなりません。
このような意味で、契約書の内容全体が紛争が起きた際の解決の指針を示すものになります。
契約書は、当事者双方に、取引のルールを示すものであり、紛争を予防するため、かつ発生した紛争を解決するために重要なツールになります。

最後に

今回は、契約書の作成業務は、上記のような意味や目的から行われているということについて、紹介させていただきました。
法務という業務には、地味な作業も多いですが、将来想定されるリスクを管理するというクリエイティブな側面も持っています。
法的な素養を習得するためには、短期間では困難ですが、一度習得してしまえば、将来において、社内外において有益性を発揮し続けることが可能でしょう。
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